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電子帳簿保存法対応②

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電子帳簿保存法のポイント

事務職ならずとも電子帳簿保存法改正への対応にはとまどいと不安があるかと思います。
制度改正のポイントは先日のブログで記載したましたので併せてご確認ください。
システムを整備してもきちんとした事務処理規定がないと「真実性の確保」の要件に当てはまらないなんてことが起きかねません。きちんと準備したはずだったのに…、は通用しません。

私もつい最近までうっかりしていた(勘違いしていた)事例をここでは紹介します。

電子帳簿保存法の罠

電子帳簿保存法に対応したシステムを導入しても、電子データでもらった書類をシステムに保存する際に改善できる状況にある場合は真実性の確保が担保できていないということです。
相手方から直接システムにデータが送られてくるなら問題ないのですが、一旦人の手を介してシステムに保存される場合はダメなようです。
これをカバーするため、事務処理規定が必要になります。
事務処理規定のサンプルは国税庁のホームページにありますのでご参照ください。
うちではここの第8条を下記のように変更する予定です。

(保存先に取り込む前の訂正削除の禁止)

第8条 取引関係情報の内容について、保存先に取り込む前(訂正削除の記録が残らない状態)の訂正削除は禁止とする。
皆さんも事務処理規定を整備し、電子帳簿保存法改正の本格施行に備えましょう。
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