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こども性暴力防止法(日本版DBS)とは|3つのシステムの違いと使い方を解説

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こどもへの性暴力は、絶対に許されない犯罪です。学校・保育所・習い事の場で、信頼していた大人から受けた傷は、こどもの心と体に長く深く残ります。そのような被害を二度と起こさせないために、2024年6月、「こども性暴力防止法(日本版DBS)」が成立しました。この法律は、こどもと接する仕事に就く人が過去に性犯罪を行っていないかを確認する仕組みを整備するものです。

この記事では、私立学校の事務職員として採用業務を担当する筆者が、こども性暴力防止法の概要・現在運用中の3つの確認システムの違い・義務と任意の区別・保護者とこどもへのメッセージをわかりやすく解説します。

こども性暴力防止法ができたと聞きましたが、学校ではどんな確認をしているのですか?
現在、学校では「特定免許状失効者管理システム」の確認が義務となっています。2026年12月には新しい日本版DBSが施行され、より広い範囲での確認が義務化される予定です。今の制度でできること・これからどう変わるかを整理してお伝えします。
目次

こども性暴力防止法とは:制度ができた背景

「先生だから大丈夫だと思っていた」——こどもへの性暴力は、親が「安心」と信じて預けた場所で起きることがあります。学校・保育所・スイミングスクール・塾・家庭教師。こどもを守るはずの大人が加害者になった事件が、これまでに何度も報道されてきました。しかも、過去に別の学校で問題を起こして免許を失った人物が、別の場所で子どもと関わる仕事に就き、再び被害が起きるという「繰り返し」が後を絶ちませんでした。

こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、2024年6月に「こども性暴力防止法」が成立しました。正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」といいます。ニュースでは「日本版DBS」とも呼ばれています。

📋 こども性暴力防止法の概要
成立2024年6月26日
施行予定2026年12月25日
対象事業者学校・保育所・認定こども園・学童保育・習い事教室など、こどもと接する幅広い事業者
義務の内容こどもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を確認することの義務化
対象者の範囲新規採用者だけでなく、在職中の職員も施行後1年以内に確認が必要
💡 「日本版DBS」という名前の由来
DBSとはイギリスで導入されている「Disclosure and Barring Service(開示・除外サービス)」の略称です。イギリスでは、18歳未満のこどもと関わる職種に就く場合、犯罪歴証明書の提出が義務付けられています。日本版DBSはこの仕組みを参考に作られました。ただし、日本の現行の法律では個人情報保護の観点から人の犯罪歴を調べる仕組みの導入は難しく、こども性暴力防止法の立法が不可欠でした。

現在運用中の3つのシステムと「こまもろうシステム」について

こども性暴力防止法の施行(2026年12月予定)を前に、すでに運用が始まっている確認システムが3つあります。「こまもろうシステム」という名称は公式文書では確認されていませんが、これらのシステムをまとめた呼び方として使われることがあります。それぞれの仕組みと違いを整理します。

システム1特定免許状失効者管理システム(文部科学省)

管理省庁:文部科学省
運用開始:2023年(令和5年)4月1日
義務・任意:義務(教育職員を任命・雇用する際に確認が法律で義務付けられている)

確認できる内容:
都道府県教育委員会が入力した特定免許状失効者等の情報を、各採用権者(教育委員会・国立大学法人・学校法人等)が検索・閲覧できる機能を有したシステムです。「特定免許状失効者等」とは、児童生徒性暴力等を行ったことにより、教員免許状が失効または取上げとなった者をいいます。

誰が使えるか:採用権者(都道府県・指定都市の教育委員会、国立大学法人、学校法人等)のみ。一般の保護者は利用できません。

検索に必要な情報:採用予定者の氏名・生年月日

対象となる行為:不同意性交等・不同意わいせつ・強制わいせつ・児童ポルノ・盗撮・セクシャルハラスメントなど、刑事罰にならない行為も含む幅広い性暴力行為

システム2保育士特定登録取消者管理システム(こども家庭庁)

管理省庁:こども家庭庁
運用開始:2024年(令和6年)4月1日
義務・任意:義務(保育士を任命・雇用する施設が確認することが法律で義務付けられている)

確認できる内容:児童へのわいせつ行為などで保育士資格を取り消された人の記録をデータベースで管理するものです。データに登録されるものは「特定登録取消者の氏名」や「保育士の登録の取消しの事由」「行った児童生徒性暴力等に関する情報」等となっています。

誰が使えるか:保育士を採用する施設・事業者のみ。保護者は利用できません。

検索に必要な情報:採用予定者の氏名・生年月日(旧姓でも検索可能)

対象施設:保育所・認定こども園・一時預かり事業・小規模保育事業・認可外保育施設・児童発達支援・放課後等デイサービス等

システム3官報情報検索ツール(文部科学省)

管理省庁:文部科学省
運用:希望者に提供(電子ファイル形式)
義務・任意:任意(法律上の義務ではなく、利用を希望する採用権者が申請して使用する)

確認できる内容:官報に公告された教員免許状の失効・取上げ情報(児童生徒性暴力等に限らない)を検索できるツールです。つまり、性犯罪以外の理由(重大な非違行為・服務違反など)による免許失効情報も検索できます。

誰が使えるか:文部科学省に同意書を提出した採用権者のみ。一般の保護者は利用できません。

注意点:検索ツールは、入力した氏名と官報に公告された情報の氏名が完全に一致する場合のみ、該当者の官報に公告された情報を表示する仕組みとなっています。そのため、改名・旧姓の確認には限界があります。

3つのシステムの違いを一覧で比較

比較項目 特定免許状
失効者管理
システム
保育士特定
登録取消者
管理システム
官報情報
検索ツール
管理省庁 文部科学省 こども家庭庁 文部科学省
義務 / 任意 義務 義務 任意
対象者 教員免許状を持つ教育職員 保育士資格を持つ保育士 教員免許状を持つ者全般
対象施設 学校(幼稚園〜大学) 保育所・認定こども園・放課後等デイサービス等 採用権者全般
確認できる失効理由 性暴力等による失効のみ 性暴力等による取消のみ 性暴力等に限らず全ての失効理由
利用できる人 採用権者のみ 採用施設のみ 採用権者のみ(同意書提出要)
運用開始 2023年4月 2024年4月 運用中(改善継続)
💬 けけちゃまの実体験(学校事務職員として) 私立学校の事務職員として採用業務を担当するようになって以来、特定免許状失効者管理システムの確認は採用プロセスの必須ステップになっています。「この人は大丈夫だろう」という感覚だけで採用を進めることは、もう許されない時代です。システムへのログイン・確認・記録の保存まで、手順をマニュアル化して毎回確実に実施しています。

特定免許状失効者管理システムの使い方(学校事務職員向け)

学校事務職員が採用業務で実際に使う「特定免許状失効者管理システム」の確認手順を整理します。

ユーザー登録(初回のみ)
採用権者(学校法人等)の単位でユーザー登録を行います。法人単位で活用するものであり、複数学校を設置する法人であっても、法的な雇用者ではない各学校単位でユーザー登録を行うことは原則としてできません。また、ユーザーアカウントの有効期限は、登録または更新手続を行った翌年度の4月30日に設定されているため、毎年4月初旬に更新手続きが必要です。
採用予定者の氏名・生年月日を入力して検索
採用内定者について、氏名と生年月日を入力して検索します。旧姓でも確認することが推奨されています。採用を決定する前に必ず実施してください。
検索結果の確認と対応
該当者なし → 採用プロセスを継続。該当者あり → データを端緒として、採用面接等を通じてより詳細な確認を行います。該当があったからといって自動的に不採用にするのではなく、法の趣旨に則って慎重に判断することが求められます。
確認記録の保存
確認を実施した日時・対象者・結果を記録として残しておきます。監査や指導があった際に、適切に確認を行ったことを証明するために重要です。
⚠️ 確認を怠ることは義務違反
特定免許状失効者管理システムの確認は法律上の義務です。確認を怠って採用した場合、事業者としての責任が問われる可能性があります。採用プロセスのチェックリストに「システム確認」を必ず組み込み、担当者が変わっても確実に実施できる体制を整えてください。

2026年12月施行:日本版DBSで何が変わるか

2026年12月25日の施行後、確認の仕組みはより広く・強化されます。

項目現在(施行前)2026年12月施行後
確認対象の職員 新規採用者のみ 新規採用者+在職中の全職員(施行後1年以内に確認)
確認対象の事業者 学校・保育所等(限定的) 学校・保育所・学童保育・民間の習い事教室等へ拡大
確認できる性犯罪歴 免許失効・資格取消情報のみ 免許の有無にかかわらず性犯罪歴を確認可能
定期確認 採用時のみ 採用時+5年ごとの定期確認
💡 民間の習い事教室も対象になる
日本版DBSの大きな変化のひとつは、民間の教育保育等事業者(スポーツクラブ・音楽教室・学習塾等)も確認義務の対象になることです。現在は学校・保育所等に限られている義務が、こどもと接するより広い範囲の事業者に広がります。保護者にとっては、より多くの場所でこどもの安全確認が制度として担保されることになります。

保護者のみなさんへ:制度を知って、こどもを守る

「まさかうちの子が」——性暴力被害は、特別な家庭で起きることではありません。信頼していた先生・コーチ・指導員から被害を受けたこどもが、長い間誰にも言えずに苦しんでいるケースが後を絶ちません。こどもが「変だな」と感じたとき、「言いたいことがあるけれど言えない」という様子を見せたとき、その小さなサインを受け取れる親でいてほしいと思います。

制度が整備されることで、採用時の確認は事業者の義務になります。しかし、制度だけですべての被害を防ぐことはできません。保護者としてできることがあります。

  • 📌子どもとの対話の習慣を作る ─「今日学校(習い事)で何かあった?」を日常的に聞く習慣が、被害の早期発見につながる
  • 📌「嫌なことは嫌と言っていい」と伝える ─ 先生や大人に対しても「嫌なことは断っていい」ということを、言葉で伝え続ける
  • 📌子どもが話しかけてきたときは全力で聞く ─ 被害を打ち明けるとき、こどもは何度もためらいながら話します。「忙しい」と流さず、向き合う時間を持つ
  • 📌習い事・学外活動の様子を定期的に確認する ─ 体験談のような話を聞きながら、特定の大人に対する様子の変化がないかを気にかける
  • 📌被害を話してくれたら、まず信じる ─ 「そんなはずない」という反応はこどもを傷つけます。まず受け止めて、一緒に動く

こどもたちへ:あなたは悪くない。信頼できる大人に話してほしい

もし、先生や大人から嫌なことをされたり、見られたり、触られたりして怖かったなら——それはあなたが悪いのではありません。絶対に。

「言ったら怒られる」「信じてもらえないかも」「先生に悪いことをしてしまうかも」と思う必要はありません。あなたが受けた嫌なことは、その大人がしてはいけないことをしたのです。

信頼できる大人——お父さん、お母さん、祖父母、他の先生、スクールカウンセラー、誰でもいい——に話してほしいのです。話しにくければ、電話でもいい。「子どもの人権110番(0120-007-110)」は無料で、秘密を守ってくれます。

あなたの話を聞いてくれる人は必ずいます。

まとめ:学校事務職員として、制度を正しく使いこどもを守る

  • 📌こども性暴力防止法(日本版DBS)は2024年6月成立・2026年12月25日施行予定
  • 📌現在の義務確認システムは「特定免許状失効者管理システム」(教員)と「保育士特定登録取消者管理システム」(保育士)の2つ
  • 📌「官報情報検索ツール」は任意利用。性犯罪以外の失効理由も検索できる点が特徴
  • 📌2026年12月施行後は民間の習い事教室等も対象になり、在職者の確認も義務化される
  • 📌確認記録の保存・年度更新忘れ防止・担当者変更時の引き継ぎが実務上の重要ポイント
  • 📌制度だけではすべての被害を防げない。保護者のこどもとの対話・こども自身が声を上げられる環境作りが同様に重要

こどもへの性暴力は、決して許されない犯罪です。制度の整備・採用時の確認・職場内での研修・相談窓口の設置——学校事務職員としてできることを一つひとつ確実に積み重ね、こどもたちが安心して学べる場所を守ることが私たちの責任だと思っています。

義務と任意の違い、よくわかりました。特定免許状失効者管理システムの確認は採用時に必ず行わなければならないんですね。
そうです。そして2026年12月以降はさらに範囲が広がります。制度の変更点を事前に把握して、採用マニュアルを整備しておくことが重要です。こどもたちを守るための制度を、私たち事務職員が正しく動かしていきましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
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