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保育料・幼稚園無償化の申請方法と注意点|対象・手続き・落とし穴を解説

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保育料無償化 幼稚園 保育園 申請のイメージ

📷 Photo by Unsplash(商用利用可・無料)

「保育料が無償になると聞いたけど、うちの子は対象なの?」「申請しないともらえないの?」——保育料無償化の申請については、こうした疑問を持つ保護者が非常に多いのが現状です。2019年10月から始まった幼児教育・保育の無償化制度は、正しく理解して申請すれば、多くの家庭にとって大きな経済的メリットがあります。しかし、知らないと損をするポイント・無償化されない費用・施設の種類による違いが複数あります。

私は私立学校の事務職員として、日々保護者からの費用・制度に関する問い合わせを受けています。この記事では、保育料・幼稚園授業料の無償化制度を保護者目線でわかりやすく解説します。「申請が必要かどうか」「何が無償になって何がならないか」まで、具体的に整理します。

保育園に通っています。無償化の申請って特に何もしなくていいんですか?
利用する施設の種類によって手続きが変わります。認可保育所なら特別な申請は基本的に不要ですが、幼稚園の預かり保育や認可外保育施設を使う場合は「保育の必要性の認定」という手続きが別途必要になります。これを知らずにいると、無償化の恩恵を受けられない可能性があるので要注意です。

保育料無償化の基本:誰が対象になるのか

まず、制度の対象者を正確に把握することが大切です。一言で「無償化」といっても、年齢・世帯収入・利用施設の種類によって対象と条件が変わります

年齢対象無償化の内容
3歳〜5歳
(小学校入学前まで)
所得制限なし・全世帯 認可保育所・幼稚園・認定こども園などの利用料が無償
(幼稚園は月額上限2万5,700円)
0歳〜2歳 住民税非課税世帯のみ 認可保育所・認定こども園などの利用料が無償
0歳〜2歳(第2子) 保育所等を利用する最年長の子を第1子としてカウント 保育料が半額
0歳〜2歳(第3子以降) 同上 保育料が無償
💡 「3歳から」の開始時期に注意
3歳からの無償化は、施設の種類によって開始タイミングが異なります
・幼稚園・認定こども園(教育部分):満3歳になった日から
・保育所・認定こども園(保育部分):満3歳になった後の最初の4月1日から

つまり、同じ学年でも4月生まれの子と3月生まれの子とでは、無償化が適用される期間に最大11ヶ月の差が生じます。幼稚園を選ぶ場合は早生まれのほうが早く無償化になるメリットがあります。

施設の種類別:無償化の対象と上限額

保育料無償化は、利用する施設の種類によって対象額と必要な手続きが異なります。この点が最も混乱しやすいポイントです。

パターン1認可保育所・認定こども園・地域型保育を利用

3〜5歳:利用料が全額無償(所得制限なし)
0〜2歳:住民税非課税世帯のみ無償
申請:特別な申請は不要。入園手続きの中で自動的に適用される。

パターン2幼稚園(子ども・子育て支援制度対象)を利用

3〜5歳:月額2万5,700円を上限に無償(所得制限なし)
申請:特別な申請は不要。入園手続きの中で適用される。
預かり保育も使う場合:「保育の必要性の認定」を別途取得すれば、月額1万1,300円を上限に無償になる。

パターン3幼稚園(子ども・子育て支援制度未移行)を利用

3〜5歳:月額2万5,700円を上限に無償
申請:必要。無償化のための認定申請書を幼稚園経由で市区町村に提出する。この手続きをしないと無償化が適用されない。
支払い方法:一旦利用料を支払い、後から市区町村に請求して還付される「償還払い」になる場合がある。

💬 けけちゃまの実体験 学校事務の現場にいると、「無償化だと思っていたのに請求が来た」と驚く保護者の方に時々お会いします。幼稚園が制度に移行しているかどうかで手続きが変わるため、入園前に確認しておくことを強くおすすめします。

パターン4認可外保育施設・ベビーシッター等を利用

3〜5歳:月額3万7,000円を上限に無償(保育の必要性の認定が必要)
0〜2歳:住民税非課税世帯のみ、月額4万2,000円を上限に無償
申請:必要。市区町村から「保育の必要性の認定」を受けてから利用する。認定を受けた後、利用料を一旦自己負担し、領収書を添付して市区町村に請求する「償還払い」が基本。
注意:都道府県に届出をしており、国の基準を満たした施設のみが対象(2024年10月1日から未届出施設は対象外)。

「保育の必要性の認定」とは:預かり保育・認可外を使う人は必読

幼稚園の預かり保育や認可外保育施設の利用料を無償化するには、居住する市区町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。これは認可保育所への入所と同等の要件を満たすかどうかを確認する手続きです。

認定要件(以下のいずれかに該当すること)
就労(月64時間以上の就労が目安。自治体によって異なる)
妊娠・出産
保護者の疾病・障がい
同居家族の介護・看護
災害復旧
求職活動(認定期間に制限あり)
就学(職業訓練を含む)
虐待やDVのおそれがある場合
📋 申請の流れ(幼稚園の預かり保育を利用する場合)
  1. 通園中の幼稚園から「保育の必要性の認定」申請書類を受け取る
  2. 就労証明書など要件を証明する書類を準備する
  3. 幼稚園を経由して市区町村に申請する
  4. 認定を受けたら、月1万1,300円を上限に預かり保育料が無償になる
⚠️ 認定前に利用を始めても無償にならない
「保育の必要性の認定」は、利用を始める前に取得する必要があります。認定を受ける前に使い始めてしまった分の利用料は、遡って無償化されません。預かり保育や認可外保育施設の利用を検討している方は、まず市区町村の担当窓口に相談することをおすすめします。

無償化されない費用:ここが一番の落とし穴

「無償化」という言葉から「全部タダになる」と思っている保護者が非常に多いですが、実際には無償化の対象は「利用料(保育料)」のみです。以下の費用は引き続き保護者負担になります。

△ 無償化の対象外(保護者負担)
  • 給食費(主食費・副食費)※注記あり
  • 通園送迎バス代
  • 行事費(遠足・運動会など)
  • 教材費・絵本代
  • 制服・体操服代
  • PTA会費・後援会費
  • 延長保育料
  • 入園料(私学助成幼稚園の場合)※条件あり
✓ 副食費が免除になる条件
  • 年収360万円未満相当世帯
  • 全世帯の第3子以降の子ども
  • 上記に該当する場合、給食のおかず・おやつ代(副食費)が免除される
  • 主食費(ごはん・パン代)は引き続き保護者負担
💬 けけちゃまの実体験 事務室では「無償化なのになぜ請求が来るのか」という問い合わせを毎年いただきます。多くのケースが給食費・行事費・バス代の請求について誤解しているパターンです。入園説明会の時点で「無償になるもの・ならないもの」を保護者にしっかり説明することが、後のトラブル防止につながります。

申請のタイミングと手続きの流れ

施設の種類によって申請の有無とタイミングが異なりますが、入園準備のタイミングで一括して確認するのが最も効率的です。

入園前:施設が無償化の対象かどうかを確認する
希望施設が認可保育所か、支援制度移行幼稚園か、認可外かを確認する。認可外施設の場合は都道府県への届出の有無も確認が必要。市区町村の窓口・ホームページに対象施設一覧が掲載されている。
入園手続きと同時に書類を提出(施設経由が多い)
認可保育所・支援制度移行幼稚園は、入園手続きの中で認定申請が完了するため別途手続き不要のケースが多い。幼稚園(未移行)は認定申請書を幼稚園から受け取り、幼稚園経由で市区町村に提出する。
預かり保育・認可外を利用する場合は「保育の必要性の認定」を追加申請
利用開始前に必ず取得する。就労証明書などの書類が必要になるため、勤務先への依頼を含めて早めに動くのがポイント。認定には数週間かかる自治体もある。
認可外・一時預かりは利用後に市区町村へ請求(償還払い)
利用料を一旦自己負担し、領収書・施設等利用証明書を市区町村に提出して還付を受ける。請求の締切は自治体ごとに異なり、毎月または3ヶ月ごとのケースがある。期限を過ぎると請求できなくなるため要注意。

2子・3子世帯:きょうだいの数え方のルールを正しく理解する

きょうだいがいる場合、保育料の軽減が受けられます。しかし、「第2子」「第3子」のカウント方法に独自のルールがあるため、正確に理解しておくことが重要です。

💡 きょうだい割引の正しいカウント方法
原則:「保育所等を利用している最年長の子ども」を第1子としてカウントします。

つまり、上の子が小学生以上で保育所等を利用していない場合、下の子2人がいても「第1子・第2子」扱いになります。小学生の兄姉は原則カウントされません。

例外(年収360万円未満相当世帯):この世帯については第1子の年齢・施設利用状況を問わず、年齢順にカウントできます。小学生の兄姉も第1子として数えられるため、3人きょうだいの第3子が0〜2歳でも無償になります。

自分の家庭がどのカウントに該当するかは、住んでいる市区町村の窓口で確認するのが確実です。
💬 けけちゃまの実体験 「3人きょうだいなのに第3子として無償にならなかった」という相談を受けたことがあります。確認したところ、上の2人が小学生で保育所を利用していなかったため、末子が「第1子」扱いになっていたケースでした。収入が360万円未満に近い世帯は、正確な年収の確認とあわせて市区町村窓口で相談することをおすすめします。

よくある疑問Q&A

Q1認可外保育施設は全部無償化の対象ですか?

いいえ。2024年10月1日以降は、都道府県等に届出をしており、国が定める指導監督基準を満たした施設のみが対象です。施設が基準を満たしているかどうかは、施設に直接確認するか、お住まいの市区町村のホームページで確認できます。

Q2転居・転園した場合、申請はどうなりますか?

転居した場合は、新しい居住地の市区町村で改めて認定申請が必要になります。特に「保育の必要性の認定」を受けていた方は、転居後に認定が切れている場合があるため速やかに新しい市区町村に申請してください。

Q3幼稚園の入園料も無償化されますか?

私学助成幼稚園の場合、入園料は入園初年度に限り月額に換算して無償化の対象になる場合があります。ただし、施設・自治体によって異なるため、入園前に幼稚園または市区町村の窓口に確認することをおすすめします。

Q4延長保育は無償化されますか?

通常の延長保育料は無償化の対象外です。しかし、幼稚園の「預かり保育」については、「保育の必要性の認定」を受けることで月額1万1,300円を上限に無償化の対象になります。延長保育と預かり保育は制度上の扱いが異なるため、利用している施設に確認してください。

まとめ:保育料無償化で「損をしない」ためのポイント

  • 📌3〜5歳は所得制限なく無償。0〜2歳は住民税非課税世帯のみ
  • 📌認可保育所・支援制度移行幼稚園は特別な申請不要で自動適用
  • 📌幼稚園(未移行)・預かり保育・認可外は別途申請が必要
  • 📌預かり保育・認可外を使うなら「保育の必要性の認定」を利用開始前に取得する
  • 📌給食費・バス代・行事費は無償化の対象外
  • 📌副食費免除は年収360万円未満世帯と全世帯の第3子以降が対象
  • 📌きょうだい割引のカウントルールは「保育所等を利用している最年長子が第1子」が原則
  • 📌認可外保育施設は2024年10月から指導監督基準を満たす施設のみ対象

保育料無償化は「知っているかどうか」で受けられる支援額に大きな差が生まれます。特に幼稚園の預かり保育・認可外保育施設を利用している家庭は、申請の有無・タイミングを今すぐ確認することをおすすめします。不明な点はお住まいの市区町村の子育て窓口に相談するのが最も確実です。

無償化されない費用がこんなにあるとは知りませんでした。預かり保育を使う場合は事前に認定が必要なんですね。
「無償化=全部無料」ではないという認識を持つことが一番大切です。特に転園や引っ越しのタイミングで認定が切れてしまうケースが多いので、生活環境が変わるたびに市区町村の窓口で確認する習慣をつけておくと安心ですよ。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
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